解体工事から処理まで、一貫して対応
丸伊北海興業では、自社が施工する解体工事で発生した産業廃棄物について、現場での分別、積込み、収集運搬、処理施設への搬入まで一貫して対応しています。
解体工事は、建物を取り壊して終わりではありません。工事によって発生した廃棄物を適切に分別し、それぞれの種類や処理方法に応じた施設へ確実に運ぶところまでが、解体工事の重要な工程です。
施工方法や工程を検討する段階から、発生する廃棄物とその処理方法までを見据え、解体から適正処理へつながる一連の流れを組み立てています。
適正な分別と収集運搬
産業廃棄物は、その種類によって適切な処理方法や搬入先が異なります。
丸伊北海興業では、解体工事の段階から廃棄物を適切に分別し、それぞれの種類や処理方法に応じた処理施設へ収集・運搬します。
運搬にあたっては、飛散や流出などの防止に配慮し、排出事業者との契約およびマニフェストに基づき、指定された処理施設へ適正に搬入します。
適切な分別を行うことは、廃棄物を正しく処理するためだけでなく、再資源化できるものを資源として次へつなげるためにも重要です。
分別方法によって、必要な処理先も変わります
解体工事で発生する産業廃棄物は、どのように分別して搬出するかによって、必要となる処理施設が変わります。
種類ごとに分別して搬出する場合は、それぞれの廃棄物を適切に処理できる施設へ運搬するため、一つの工事で複数の処理施設を利用することもあります。
そのため、施工方法や工程を検討する段階から、どのように分別し、どの処理施設へ搬入するかまでをあわせて計画することが重要です。
複数の廃棄物を建設混合廃棄物として処理できる場合もありますが、分別して処理する場合に比べて処理費用が高くなることがあります。
丸伊北海興業では、工事の内容や発生が見込まれる廃棄物を確認し、適切な分別方法と処理先を検討したうえで収集・運搬を行います。
適正処理のために必要な契約とマニフェスト
解体工事から発生した産業廃棄物を適正に処理するためには、実際の分別や収集運搬だけでなく、処理委託契約とマニフェストによる管理も必要です。
排出事業者として必要な処理委託契約とマニフェスト
建設工事から発生する産業廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となります。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、排出事業者である元請業者が、必要な収集運搬および処分の委託契約を締結し、マニフェストを交付・管理する必要があります。
丸伊北海興業が解体工事や収集運搬を行う場合であっても、この関係は変わりません。
当社は、排出事業者との契約および交付されたマニフェストに基づき、指定された処理施設へ産業廃棄物を収集・運搬します。
また、当社の中間処理施設へ搬入する場合も、受入可能な産業廃棄物について、排出事業者と当社との間で必要な処分委託契約を締結していただきます。
産業廃棄物収集運搬業の許可内容
丸伊北海興業では、北海道において産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しています。
許可品目
- 汚泥
- 廃プラスチック類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラスくず
- コンクリートくず及び陶磁器くず
- がれき類
自社が施工する解体工事を中心に、現場で発生した産業廃棄物を、契約およびマニフェストに基づいて適切な処理施設へ収集・運搬しています。
収集運搬から中間処理・再資源化まで
丸伊北海興業では、中間処理施設を自社で保有しています。
当社施設で受入可能な産業廃棄物については、解体現場から自社で収集・運搬し、中間処理を経て再資源化へつなげることができます。
解体
分別
収集運搬
中間処理
再資源化
解体から再資源化までを一連の工程として考え、それぞれを適切につなげる体制を整えています。